
「消える」でなく、56項目の言葉で。
化粧品の効能は56項目に限定。裏づけ試験の有無まで確認して表現する。
+ 詳細シート(NG→OK設計)を見るデザインと法チェックを分けません。写真選定・文字組み・限定解除の設計までを一貫で行い、差し戻しの前提となる表現リスクを入稿前に消してから納品します。カードをクリックすると、各案件のNG→OK設計シートが開きます。
すべて制作見本(表現は一般例)です。ブランド名・数値は架空で、特定の商品・実在の企業を示すものではありません。実制作は支給素材・要件に合わせて行います。
自社運営メディアで、機能性表示食品の制度そのものを読み解いた4本です。消費者庁の事後チェック指針、昭和46年の薬発第476号 別紙「医薬品の範囲に関する基準」、平成13年の医薬発第243号、そして令和7年10月1日に一部改正された「機能性表示食品の届出等に関する手引き」を、いずれも原文で読んで書きました。従来運用されていた「届出等に関するマニュアル」(令和6年8月30日)はすでに廃止されており、手引きの冒頭に明記されています。ここが古いままのチェック基準は、今この瞬間に版ズレを起こしています。
書く過程で、自作の薬機法・景表法ルールDB(797項目)と突き合わせました。手引きが禁じる表現3類型のうち1類型が、DB側に1件も存在しないことが判明したため、新規ルールの候補として起票しています。記事を書いて終わりにせず、判定の道具のほうへ還流させる運用です。
この4本 ——
薬機法の境界線マップ/届出表示の読み方/「良くする」と「保つ」の違い/商品名と効能表示の関係/紅麹問題後の制度改正と2026年9月1日のGMP(告示全19条と府令附則を原文で読み、猶予の境目が販売日ではなく製造・加工・輸入の日であることまで線引き)/届出全件照合の比較表(掲載8件を2026年9月3日に再照合。番号が引けるかではなく、一覧の網掛け・販売状況・前回の自己点検報告月まで突き合わせている)/満足度・No.1表示の根拠の見方(消費者庁の実態調査報告書を原典で読み、注記を付けても表示と調査結果の不対応は解消しないこと、景表法のNo.1表示と届出表示は制度が別であることまで線引き)/レビュー特典と口コミの見分け方(ステマ告示の運用基準とQ&A全21問を原文で読み、線は対価の有無ではなく投稿内容を指定したかどうかにあること、レビュー投稿への次回クーポンは運用基準が適法側の例として挙げていることまで整理。この読み込みで、自作の判定DB側が「レビュー投稿への対価提供も告示の対象」と断定しておりQ&Aの原文と食い違っていたことが判明したため、根拠を是正した。適法な販促を違反と伝えていた側の誤りで、記事より先に道具のほうを直している。2026年9月24日、確約手続の運用基準と、2026年9月19日に公表された食品の確約計画認定(冷凍宅配食・違反する疑いのあった条項は景品表示法第5条第3号)を原文で読み、無償提供を条件に依頼した投稿を自社の販売ページへ「使ってみた方の感想」として引いた時点が捉えられていること、確約手続が事業者から申し込む制度ではなく消費者庁の通知で開始すること、対象外となる二条件のうち動かせるのは「根拠がないと当初から認識していたか」で、その判定材料が広告文の外にあること、対象とするかの考慮要素に景品表示法第22条第1項の管理上の措置の遵守状況が明記されていることまで追記した。あわせて、確約手続は景品表示法の制度であって薬機法・食品表示法に同じ出口が置かれていない線引きを明記している)/「○○円~」と定期購入の価格表示(2026年9月18日の措置命令書を原文で読み、争点が値引き幅でも比較対照価格でもなく「掲げた下限価格に実際に到達できるか」であることを確認。あわせて景表法第7条第2項の不実証広告規制が条文上「第5条第1号に該当するか否か」に限定されており、価格を扱う第5条第2号には対応する仕組みがないこと=価格は根拠資料の出来ではなく取引実績で判定されることを条文で線引きした。広告の景表法と最終確認画面の特商法第12条の6を別制度として分けている)
表示チェックのご相談は メーカー・OEM・広告代理店の方へ にまとめています。
客層に合わせてデザインの「型」を変えます。特にDR(レスポンス)型は、じつは薬機法違反が最も起きる型。悩みを「症状」でなく「生活習慣」に置き、効果の保証を外すことで、うるさく売れる見た目のまま守っています。

























化粧品の効能は56項目に限定。裏づけ試験の有無まで確認して表現する。
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SNS広告は限定解除が効かない。体験談・ビフォーアフターを外して設計。
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「発毛」の保証・「治る」は医薬品の領域。承認文言に忠実に。
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体験談・No.1は根拠が前提。打消し表示では強調表示を打ち消せない。
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健康食品は痩身効果を標榜不可。数値・体型変化の断定を外す。
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歯科の自由診療も医療広告GL。SNSは限定解除が使えない。
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打消し表示・定期縛りは有利誤認。特商法の総額明示にも対応。
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エステは医療でない前提。医療誤認と効果保証を外す。
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同じ睡眠サポートでも、一語で適・不適が分かれる。届出た機能の文言で。
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「治る・回復」は医薬品領域。届出番号・機能性関与成分を併記。
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いわゆる健康食品は特定部位・症状への効果を言えない。
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柔整広告は広告可能事項が限定。効果標榜を避け来院導線を組む。
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冷えは症状、血行・代謝は身体機能。いわゆる健康食品では言えない領域。
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栄養機能食品は定型文から足さない。注意喚起と摂取目安を必ず併記。
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最大級表現・安全性の保証・医薬関係者の推せんは適正広告基準で不可。
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疾病の治療・予防をうたえば無承認の動物用医薬品。獣医師相談を併記。
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部位・症状・組織再生は医薬品的効能。不安を煽らず習慣訴求へ翻訳。
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