バナーとリスティングでは、ホームページに書けることが書けません
遷移先のランディングページに治療内容・費用・期間・リスクを一式そろえても、バナー側は違反になります。限定解除の4要件のうち①が、この2つの媒体では構造的に成立しないからです。厚生労働省が示した2つの事例、実際に出ている広告2本の分解、そして「ではバナーに何が書けるのか」を制作の工程から整理しました。
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ヘルスケア広告で実際に処分された事例
ロート製薬はPR表示を入れていました。それでも措置命令が出ています。クリックしないと見えない位置だったからです。大手製薬2社が4か月の間に同じ型で処分された件、措置命令に至らない「確約手続」の事例を含め、8件を実名で記録しました。
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「うちは指摘されたことがない」が通用しなくなった理由
改善指導では事業者名が公表されません。だから件数が増えていても、周囲では何も起きていないように見えます。監視側はAIを導入し、1サイトあたりの作業時間が半分以下になりました。
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