ひとつは機能性表示食品です。事業者が科学的根拠を消費者庁に届け出て、決まった言い回しで機能を書いています。届出番号があり、消費者庁のデータベースで誰でも照合できます。
もうひとつは、そうでない食品です。届出をしていないので、機能を書くことはできません。書いてあれば、それは制度の外の表現になります。
ややこしいのは、この2つが同じ棚に、同じ顔で並んでいることです。パッケージを裏返しても、届出番号を探す習慣がなければ気づきません。
届出表示の語尾が断定にならないのは制度の決まりです。臨床でそう報告された範囲を届け出ている、という意味であって、効くという断定とは法的に別のものになります。制度を知っていると、この語尾は誠実さの印に見えてきます。
私が実際に見ている順番を、そのまま出します。当社の製品を選んでもらうための基準ではなく、どのメーカーの製品にも当てられる基準です。
中心に据えるのはL-テアニンです。理由は流行っているからではありません。睡眠の質という切り口で、機能性表示食品の届出が積み重なっている成分だからです。届出の実績がある成分を、届出の裏づけがある水準の量で入れる。出発点はそこだけです。
そのうえで、市販品に足りないと感じてきた三つを最初から埋めます。量を根拠のある水準で入れること。降圧薬との併用やカフェインの有無といった注意を、パッケージと案内に正直に書くこと。広告の表現を、効きめを断定せず制度の枠内で組み立てること。
三つ目は、本業で企業の広告を薬機法の目で見ている人間が、その目を自分の製品に向けるということです。
L-テアニンで睡眠の質の届出がある製品は、実在します。消費者庁データベースの記載どおりに引くとこうなります。
本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡眠の質を高めること(起床時の疲労感や眠気を軽減すること)が報告されています。
これはアサヒグループ食品「ネナイト」(届出番号B306)の届出表示であって、当方が構想している製品のものではありません。当方はまだ届出をしていないため、この文言を自分の製品に対して使うことはできません。書けないということを、そのまま書いておきます。
成分そのものの一般的な情報は、母艦サイトの解説記事にまとめてあります。飲み合わせと摂取タイミングの話もそちらにあります。
→ L-テアニンは睡眠に効くのか(サプリ目利き堂)
覚醒を促すカフェインと組み合わせて設計されている製品と、避けている製品があります。就寝前を想定して選ぶなら、ここは必ず見ておきたいところです。
L-テアニンには血圧に関わる研究報告もあるため、降圧薬を使っている方が併用する場合は、理論上の相加に留意してください。気になるなら主治医か薬剤師に相談するのが確実です。
摂取のタイミングも製品によって想定が違います。同じ成分名でも、想定している場面は同じではありません。
まだ製品がないからではありません。製品ができたあとも置きません。
食品の広告で体験談が一切使えないわけではなく、使用感——飲みやすさ、味、続けやすさ——を語る感想までなら書けます。線が引かれるのは、体験談の形を借りて身体の変化や効果を語らせたときです。「飲み始めてから朝が違う」は、語り手が誰であっても、製品の効能を述べたことになります。
そして、カテゴリが変われば線も動きます。同じ「お客様の声」という見出しでも、結論は三つに分かれます。
| カテゴリ | 体験談の扱い |
|---|---|
| いわゆる健康食品 機能性表示食品 | 使用感(味・飲みやすさ・続けやすさ)までなら可。効果を語らせた時点で不可 |
| 医薬品 医薬部外品 | 医薬品等適正広告基準により、体験談そのものが原則不可 |
| 医療広告 (クリニック) | 医療広告ガイドラインにより、限定解除の要件を満たしても患者の体験談は不可 |
体験談の代わりにこのページが載せているのは、成分、量の考え方、根拠の出どころ、飲み合わせの注意、そして書けないことは書けないという開示です。判断材料としては、そちらのほうが役に立つと考えています。
正直に順番を書きます。まだ需要を確かめている段階で、反応があれば実際に製造へ進めます。だから、まず興味のある方の声を集めたい。
登録してくださった方には、構想が形になったときに、いちばん最初にご案内します。将来もし商品として出すことになれば、先行登録の方に向けたご案内も考えています。
合わないと感じたら、いつでも登録を解除できます。